会社設立in神奈川 運営会社税理士法人TOTAL 【神奈川県 営業地域】
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定款の作成方法
定款の作成方法
⑪.事業年度
決算期とは
会社は通常1年間の事業年度の単位で会計書類の作成と税務申告を行います。
この年度区切りの月のことを決算期といいます。
公官庁の年度末が3月であるため、3月を決算期としている会社が多いようですが、
決算期は自由に決めることができます。
決算期には棚卸しが必要になるので、在庫が少ない月にする
会計書類・税務申告(決算月の2ヶ月後が期限)には、業種によって「棚卸し」が必要となります。在庫が大量に残る月を決算期とすると、大量の在庫を数え上げなければいけません。
同様に、忙しい月と税務申告の期限(決算期の2ヵ月後)が重なると悲惨なことになるのでご注意ください。
消費税の免税のメリットを受けられる設立1期目を短くしない
設立第3期目までは、基本的に消費税が免除されます。
例えば、平成19年12月に設立して、平成20年2月を決算期としてしまうと設立第1期が
わずか3ヶ月ほどになってしまいますので、平成20年11月までを第1期とするのがベストでしょう。
設立後すぐの決算は避ける
よくあるケースとして、2月設立の会社で、「3月決算が一般的でよさそうだ」ということで、設立後わずか2ヶ月で決算を行うことがあります。
設立後は、営業・新事業の立ち上げなどで忙しいことが多いでしょうから、会計書類の作成・税務申告を行うのは非常に大変になります。
定款の作成方法のリスト
- ⑲.定款最後の記載
- ⑱.会社設立後の資本金及び・・・
- ⑰.発起人の氏名、住所及び・・・
- ⑯.設立時役員
- ⑮.最初の事業年度
- ⑭.設立に際して出資される財産の価額
- ⑬.設立に際して発行する株式
- ⑫.剰余金の配当等
- ⑪.事業年度
- ⑩.監査役の任期
- ⑨.取締役の任期
- ⑧.基準日
- ⑦.発行可能株式総数
- ⑥.機関の設置
- ⑤.本店の所在地
- ④.目的
- ③.商号の変更
- ②.表紙
- ①.定款の作成方法について
- 定款作成の注意
- 定款の記載事項について
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