定款の記載事項について神奈川県で会社設立するなら会社設立in神奈川

神奈川県で会社設立するなら会社設立@神奈川

定款の作成方法

TOP > 定款の作成方法 > 定款の記載事項について

定款の作成方法

定款の記載事項について

1.絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項で、記載漏れや、法律に違反する場合は、定款そのものが無効となります。
①商号
②目的
③資本の総額
株式会社の場合は1,000万円以上、有限会社の場合は300万円以上ですが、確認会社(1円会社)の場合は1円以上で構いません。
④出資一口の金額
出資一口の金額は基本的に統一となっておりますが、1円以上であれば制限はありません。※以前は5万円以上という規定がありました。
⑤本店所在地
⑥公告の方法
会社の公告は官報または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げる方法でなければなりません。
⑦社員の氏名及び住所
有限会社の社員は1名以上50名までとなっておりますが、株式会社では1名以上であれば上限はありません。

2.相対的記載事項
定款に必ずしも記載する必要はありませんが、記載がないと内容が法律的に効力を生じない事項です。
①現物出資者の氏名と出資した財産。また、その価格と出資口数
②財産の引き受け
③会社が負担すべき設立費用
④議決権の代理行使の代理人の資格の制限
⑤発起人が受けるべき特別の利益
⑥代表取締役に関する定め
⑦監査役に関する定め
⑧社員総会の普通決議の定足数
⑨社員総会の招集の場所
⑩社員総会の招集請求
⑪複数の取締役選任の際の累積投票についての定め
⑫会計帳簿閲覧権
⑬利益配当の除訴期間

3.任意的記載事項
定款へ記載するかしないかは、会社が自由に選択できる事項です。但し、決めごとを多くしてしまうと、逆に拘束されて首を絞めることにもなり兼ねませんので注意しましょう。
①営業年度
②社員総会の開催時期、招集者、招集方法、議長、議決の方法、議決権
③取締役、監査役の資格
④代表取締役の選出方法(取締役の互選による方法を選んだ場合)
⑤役員報酬の規定
⑥配当金の支払時期

 

 

戻る【実際にいただいたご質問をご紹介】 | 進む【定款作成の注意】

「定款の作成方法」

定款の作成方法のリスト

その他 情報カテゴリ

会社設立代行会社の選び方提携税理士事務所募集中

会社設立でご心配なら・・・

もしもご心配なら弊社にご相談下さい。

会社設立in神奈川を運営する税理士法人TOTALは、
東京都千代田区と千葉県船橋市の2拠点体制で、
税理士をはじめ、司法書士・行政書士・社会保険労務士を擁する総合法務グループです。

会社設立実績200社の専門家集団が皆様を徹底サポート、
すべてのお客様に安心と、スピード感のある法務ソリューションを提供したい。


お悩み・お困りの皆様はお気軽に弊社にお問合せ下さい。
皆様のお悩みに迅速かつスピーディーに対応致します。

また弊社では手数料無料の会社設立お任せパックのご用意も致しております。

色々調べたけど少し難しい・・・
時間がないのでできればやっていただきたい・・・
面倒だしわからないので専門家にお願いしたい・・

会社設立in神奈川は起業家の皆様を応援します!

ただいま起業家応援キャンペーンを実施致しております。
会社設立の経験豊かな司法書士が起業家の皆様をサポート致します。

 

 

ページTOPに戻る


produced byホームページ制作@千葉