神奈川県で会社設立するなら会社設立in神奈川

神奈川県で会社設立するなら会社設立in神奈川
神奈川県で会社設立をお考えなら会社設立in神奈川 設立実績300社以上

定款を作ろう 会社設立in神奈川メインメニュー 会社設立in神奈川 最新情報 会社設立in神奈川 カテゴリ 会社設立in神奈川へのお問合せ TOTALグループ ご紹介

会社設立in神奈川 運営会社

税理士法人TOTAL

【神奈川県 営業地域】
神奈川県川崎市 川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区 横浜市 鶴見区・港北区・神奈川区、横浜市西区,港北区,港南区,戸塚区,中区,泉区,金沢区,栄区,鶴見区,青葉区,磯子区,瀬谷区,神奈川区,旭区,都筑区,緑区,南区,保土ヶ谷区


⇒会社設立のお問合せはこちら

会社設立in神奈川【モバイルサイト】

会社設立in神奈川モバイルサイトがオープン致しました。

会社設立in神奈川 モバイルサイトQRコード

TOPページ

会社設立実績300社以上 会社設立代行サービス

神奈川県内の会社設立なら税理士法人・司法書士事務所TOTALの設立代行サービスをご利用下さい。

会社設立in神奈川 会社設立代行費用

神奈川県で会社設立をお考えなら、税理士法人・司法書士事務所TOTALにお任せ下さい!
御自分で手続きされるより、早く!確実に!しかもお安く!会社設立ができます。

会社設立代行サービスのメリット

【TOTALの会社設立代行サービスのメリット】

メリット1.自分でやるより費用が安い!

TOTALの設立代行サービスは手続報酬42,000円で承っています。 もちろん、電子定款・オンライン申請に対応している為、45,000円も法定費用が安くなります。その為、手続報酬を支払ってもお客様ご自身で手続をされるよりも費用が安く済みます。

 

メリット2.早く確実に会社設立が出来る!

1日でも早く会社を設立したい方はTOTALにお任せ下さい。最短3日で設立登記申請が可能です。もちろん期間短縮の追加料金等は発生いたしません。実績300社以上の会社設立のノウハウが蓄積されているからこそ、早く・確実に設立することが可能なのです。

 

メリット3.設立後のサポートが充実!

TOTALは会社設立代行だけを行っている事務所ではございません。税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士が一体となった総合的なサービスを提供しています。設立後に顧問契約を結んで頂けば税務や法務の相談や手続はもちろん、会社の運営・経営に関するアドバイスも含めて必ずあなたのお役に立てます。

費用のご案内

TOTALの会社設立費用は安いだけではありません。

明朗会計を徹底して報酬以外はすべて実費・法定費用のみ頂戴しております。

費用の内訳

 

オンラインコース

標準コース

スピードコース

ご自分で手続した場合

定款認証料

52,000円

52,000円

52,000円

52,0000円

定款貼付印紙代

0円

0円

0円

40,000円

登録免許税

145,000円

145,000円

145,000円

150,000円

手数料(報酬)

18,900円

42,000円

84,000円

0円

総額

215,900円

239,000円

281,000円

242,000円

*その他、交通費や書類郵送料、実費が掛かります。

>> 会社設立のお問合せはこちら

 

ページTOPに戻る

提携税理士事務所募集中


税理士法人TOTALでは神奈川県で提携税理士事務所様を募集しております。

提携して頂きました事務所様には神奈川県で税理士顧問未定の新設法人様をご紹介させて頂いております。

 

>> 提携事務所様募集詳細はこちら

定款の作成方法について

定款作成方法をご紹介致します。

会社設立in神奈川の定款作成方法ご紹介コーナー

会社設立in神奈川 更新内容履歴

  • ①.定款の作成方法について
  • まずは、定款フォーマットをダウンロードしてください。


    定款のフォーマット


  • 定款作成の注意
  • ①定款の用紙と様式には特に規定はありませんが、慣例的にB4の上質紙を2つ折にして作成、もしくは、市販の様式を使うことが多い。ただし近年はA4の用紙を使用する傾向がある。
    ②ワープロでも手書きでも、どちらでも構いません。手書きの場合、鉛筆は改変のおそれがあるので黒のボールペンを使用しましょう。
    ③各条文ごとに「第1条(商号)」のようにカッコ書きで条文のタイトルを付けると見やすくなります。
    「公証役場保存用」「会社保存用」「登記簿提出用謄本」の3通を作成します。
    ⑤定款の最終ページに社員全員が署名捺印又は記名捺印します。
    ⑥訂正個所がある場合は、訂正個所を二重線で消し、その上に正しい文字を記入します。
    定款の最終ページに社員全員で実印を用いて訂正印を押し「第○条中○字削除○字加入」 などと訂正内容を記入します。
    ⑦定款の作成が完了したら、表紙の「作成年月日」を記入します。「公証人認証年月日」「会社成立日」は空欄とし、後日記入します。

    >> 実際に定款を作成してみましょう!

  • 定款の記載事項について
  • 1.絶対的記載事項
    定款に必ず記載しなければならない事項で、記載漏れや、法律に違反する場合は、定款そのものが無効となります。
    ①商号
    ②目的
    ③資本の総額
    株式会社の場合は1,000万円以上、有限会社の場合は300万円以上ですが、確認会社(1円会社)の場合は1円以上で構いません。
    ④出資一口の金額
    出資一口の金額は基本的に統一となっておりますが、1円以上であれば制限はありません。※以前は5万円以上という規定がありました。
    ⑤本店所在地
    ⑥公告の方法
    会社の公告は官報または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げる方法でなければなりません。
    ⑦社員の氏名及び住所
    有限会社の社員は1名以上50名までとなっておりますが、株式会社では1名以上であれば上限はありません。

    2.相対的記載事項
    定款に必ずしも記載する必要はありませんが、記載がないと内容が法律的に効力を生じない事項です。
    ①現物出資者の氏名と出資した財産。また、その価格と出資口数
    ②財産の引き受け
    ③会社が負担すべき設立費用
    ④議決権の代理行使の代理人の資格の制限
    ⑤発起人が受けるべき特別の利益
    ⑥代表取締役に関する定め
    ⑦監査役に関する定め
    ⑧社員総会の普通決議の定足数
    ⑨社員総会の招集の場所
    ⑩社員総会の招集請求
    ⑪複数の取締役選任の際の累積投票についての定め
    ⑫会計帳簿閲覧権
    ⑬利益配当の除訴期間

    3.任意的記載事項
    定款へ記載するかしないかは、会社が自由に選択できる事項です。但し、決めごとを多くしてしまうと、逆に拘束されて首を絞めることにもなり兼ねませんので注意しましょう。
    ①営業年度
    ②社員総会の開催時期、招集者、招集方法、議長、議決の方法、議決権
    ③取締役、監査役の資格
    ④代表取締役の選出方法(取締役の互選による方法を選んだ場合)
    ⑤役員報酬の規定
    ⑥配当金の支払時期


  • 実際にいただいたご質問をご紹介
  • 会社設立in神奈川によせられた質問をご紹介致します。



    <<前のページへ 123456

ページTOPに戻る



produced byホームページ制作@千葉